特許庁からの通知

商標登録願を提出して約5か月後に、特許庁から封書が届きました。まだかな〜と思って、待っていたところでした。開封してみると、申請した2つの商標登録願のうち、1つは「登録査定」、1つは「拒絶理由」でした。
それぞれ、指定の期間までに次の手続きをしなければいけません。ちょうど仕事でバタバタしていた時なのですが、だからと言ってほったらかしにしておけません。時間を取って、落ち着いて中身を読まないと…。


商標登録料の納付手続き

こちらが、「登録査定」されたもの。「商標登録料の納付手続きについて」という説明書も同封されていました。30日以内に、「商標登録料納付書」を作成し、登録料を納付しなければ、却下されてしまいます。うれしいことに登録料が下がっていました。こんなこともあるのですね。(笑)当社の場合2区分なので、10年分一括納付で56,400円でした。(前期・後期の2回に分けて分割納付することもできます。)
見本通り書類を作成し、「特許印紙」(特許印紙は、郵便局〈本局〉で購入できます。)を添付して「簡易書留」で特許庁長官あて郵送しました。


拒絶理由通知書の中身は?

こちらが、「拒絶理由通知書」が届いたロゴ。理由は、簡単に言えば、申請した区分で類似の商標登録があるからということらしいです。40日以内に意見書」を提出すれば、「商標登録の可否について再度審査することになります」と書かれていました。
もちろん「意見書」を提出しようと思いましたが、でも、ド素人の私が作成するよりも、専門家(弁理士)のアドバイスを受けた方がいいと思いました。商標を専門的に取り扱っている3つの弁理士事務所から提案(見積書)をいただくことにしました。1つは以前無料相談でお世話になった先生の事務所、他の2つはインターネットで探しました。1つの事務所はすぐ返事が来ましたが、私の意図とは違う内容でした。(意見書の提出ではなく、他の対応をするよう勧めるものでした。)
他の2つは、意見書を提出した場合見込みがあるかどうかについて書かれていました。(可能性はあるが、厳しいと言う内容です。)拒絶査定となった場合、「拒絶査定不服審判」を請求して反論することができることについても、書かれていました。
そして、1つの事務所だけが、「分割出願」について触れていました。(今回の出願は指定役務が2区分あり、その一方には拒絶理由がありませんでした。)1つの指定役務だけでも確実に商標権を得るため、分割出願の提案をいただいた弁理士事務所にお願いすることにしました。


小さな事務所でもしっかりとした対応

今回、依頼を行ったのは弁理士の先生が一人で行っている(おそらくですが…)小さな事務所です。電話をしてみましたが、話すのはあまり得意ではないようです。でも、商標登録に関する手続きは、すべて書面のやり取りです。当社と弁理士事務所のやり取りも基本的にメールです。送っていただいた「意見書案」は、とても丁寧に作成されていました。このブログを書いている時点では、ちょうど手続きの真っ最中です。
特許庁からの通知が届いてから、気持ち的に落ち着かないでいましたが、これでちょっと落ち着いて仕事に取り組めそうです。(これも仕事の内と言われればそうなのですけれど…。)こういうことの積み重ねで、社長として成長させられるのでしょうね〜。